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相続放棄の相談で必要となる資料
1 相続放棄のご相談時に必要となる資料は状況によって異なります

相続放棄には、大きく分けて次の2つのパターンがあり、それぞれ相談時に必要となる資料は異なります。
①被相続人死亡後すぐに相続の開始を知った場合
②被相続人の債権者などからの通知で相続の開始を知った場合
①の場合には、資料が不要であることもあります。
②の場合には、相続の開始を知った日を客観的に示せる資料が必須となります。
以下、相談後にそのまま弁護士に相続放棄を依頼する可能性があることも踏まえて、それぞれのパターンにおける必要資料について詳しく説明します。
2 被相続人死亡後すぐに相続の開始を知った場合
この場合には、相続放棄の期限(相続の開始を知った日から3か月)が間近に迫っていないのであれば、最低限相続放棄をしようとしている相続人の方の氏名と本籍地、被相続人の方の最後の本籍地の情報があれば問題ありません。
この2つの情報があれば、ご依頼後に弁護士が相続放棄に必要な戸籍謄本類を収集することができるためです。
相続放棄の期限が近い場合には、相続人の方の戸籍謄本、被相続人の方の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の方が子や兄弟姉妹である場合には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の方の住民票除票または戸籍の附票をご用意ください。
これらがあれば、弁護士が早急に相続放棄の申述をすることができます。
3 被相続人の債権者などからの通知で相続の開始を知った場合
被相続人の方と長年没交渉であり、被相続人の債権者などからの書面を受け取って初めて被相続人の死亡の事実を知るということは、実務上はよく見受けられます。
そして、その時にはすでに被相続人の死亡日から3か月以上経過しているということも多いです。
被相続人の方がお亡くなりなられてから3か月以上経過しているが、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をするという場合には、一般的には裁判所に対して被相続人死亡の事実を知るのが遅くなった理由を説明する必要があります。
これを裏付ける資料として、被相続人の債権者からの通知書などが必要となります。
これら以外に必要な情報や資料は2と同じになります。

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埼玉にお住まいの方の相続放棄のご相談
親が借金を残したまま亡くなった、相続しても不動産を使うつもりがない、他の相続人と関わりたくない等の理由で、相続放棄をお考えの方がいらっしゃるかと思います。
このような方に向けて、相続放棄はどのように行うのか、手続きに関する注意点は何か、必要書類やかかる費用、期限について等、相続放棄について知っていただけるコンテンツをご用意しています。
また、相続放棄について弁護士に相談する場合、どのような弁護士を選ぶべきか、そしてその選び方のポイントなどもご紹介しています。
相続放棄のご相談において、当法人が皆様から選んでいただいている理由も掲載していますので、相談先を検討されている方も参考にしてください。
当法人にご相談いただいた場合には、相続放棄を得意とする弁護士が対応いたします。
相続放棄を検討している方はもちろん、相続すべきか放棄すべきかで迷っているという方のご相談もお伺いします。
借金しかないと思って相続放棄をしたのに、後から高額な財産が見つかったという場合でも、一度相続放棄が認められると、原則それを取り消すことはできません。
そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に判断する必要がありますので、相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください。
相続放棄をするかどうかの判断に必要な債務や財産の調査についてもご相談いただけます。
当法人の事務所は埼玉県内に複数ありますし、電話やテレビ電話で相続放棄について相談することもできます。
相談料は原則無料となっておりますので、埼玉にお住まいの方もまずはお気軽に相談をしていただければと思います。
相談に関するお申込みは、お電話またはメールにて承ります。
埼玉にお住まいの方からのご連絡をスタッフ一同お待ちしています。















































