相続放棄の落とし穴

【相続放棄をお考えの埼玉の方へ】

相続放棄の申述をするにあたり、気を付けていただきたい点や知っておいてほしいことをまとめていますので、参考にしてください。

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弁護士法人心がこれまでにも多くの相続放棄のご相談を承っているのは、こちらでご紹介しているような特徴があるためです。埼玉の方もぜひご一読ください。

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相続放棄の相談で必要となる資料

文責:所長 弁護士
小島隆太郎

最終更新日:2025年10月07日

1 相続放棄のご相談時に必要となる資料は状況によって異なります

 相続放棄には、大きく分けて次の2つのパターンがあり、それぞれ相談時に必要となる資料は異なります。

 ①被相続人死亡後すぐに相続の開始を知った場合

 ②被相続人の債権者などからの通知で相続の開始を知った場合

 ①の場合には、資料が不要であることもあります。

 ②の場合には、相続の開始を知った日を客観的に示せる資料が必須となります。

 以下、相談後にそのまま弁護士に相続放棄を依頼する可能性があることも踏まえて、それぞれのパターンにおける必要資料について詳しく説明します。

 

2 被相続人死亡後すぐに相続の開始を知った場合

 この場合には、相続放棄の期限(相続の開始を知った日から3か月)が間近に迫っていないのであれば、最低限相続放棄をしようとしている相続人の方の氏名と本籍地、被相続人の方の最後の本籍地の情報があれば問題ありません。

 この2つの情報があれば、ご依頼後に弁護士が相続放棄に必要な戸籍謄本類を収集することができるためです。

 相続放棄の期限が近い場合には、相続人の方の戸籍謄本、被相続人の方の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の方が子や兄弟姉妹である場合には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の方の住民票除票または戸籍の附票をご用意ください。

 これらがあれば、弁護士が早急に相続放棄の申述をすることができます。

 

3 被相続人の債権者などからの通知で相続の開始を知った場合

 被相続人の方と長年没交渉であり、被相続人の債権者などからの書面を受け取って初めて被相続人の死亡の事実を知るということは、実務上はよく見受けられます。

 そして、その時にはすでに被相続人の死亡日から3か月以上経過しているということも多いです。

 被相続人の方がお亡くなりなられてから3か月以上経過しているが、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をするという場合には、一般的には裁判所に対して被相続人死亡の事実を知るのが遅くなった理由を説明する必要があります。

 これを裏付ける資料として、被相続人の債権者からの通知書などが必要となります。

 これら以外に必要な情報や資料は2と同じになります。

【相続放棄について読んでいただきたい記事】

相続放棄をお考えの方や、弁護士への相談をお考えの方にぜひ読んでいただきたい内容をピックアップして掲載しています。ぜひご覧ください。

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